覚醒剤密輸でまた無罪 千葉地裁、違法認識を否定
覚醒剤をスーツケースの底の隙間に隠して密輸したとして、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などの罪に問われたカナダ在住の電気技工士、関口幸男被告 (40)の裁判員裁判が7日、千葉地裁で開かれ、中山大行裁判長は無罪(求刑懲役16年、罰金800万円)判決を言い渡した。
中山裁判長は「一定量を超えると没収されるので隠したと(密輸の依頼人から)説明を受けていた。正規の方法で持ち込めない物と認識していたとはいえるが、違法薬物との認識が間違いないと認めるのは困難」と判決理由を述べた。
千葉地裁は管内に成田空港があることから覚醒剤密輸事件の起訴が多く、違法性の認識を否定する無罪判決が相次いでいる。