
脱法ハーブを吸って追突事故を起こし、3人に軽傷を負わせたとして危険運転致傷罪に問われた京都市中京区の会社員、柘原(つげはら)英文被告(34)に対 し、京都地裁は6日、懲役1年10月(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。樋口裕晃裁判長は「被告は事故以前にも異常な運転を繰り返しており、 脱法ハーブの影響で正常な運転が困難なことを認識していた」と述べた。
脱法ハーブの影響とされる事故で、同罪で起訴された運転者の故意性が争われるケースが相次いでいるが、運転者の有罪判決が出たのは全国で初めて。
柘原被告は今年6月9日、京都市伏見区の国道1号で、
脱法ハーブを吸った直後に車を運転し、前方の軽乗用車に繰り返し追突。親子3人に頸椎(けいつい)捻挫など軽傷を負わせたとして起訴された。
判決によると、柘原被告は09年ごろから脱法ハーブを常用し、運転直前や運転中にも吸引していた。複数回にわたり運転中に記憶が飛び、対向車線にはみ出すなど異常な運転をして同乗者に注意されたことがあり、「(危険な運転の)故意があった」と認定した。
弁護側は無罪を主張していた。