覚醒剤逮捕で無罪判決!違法に採尿
覚醒剤を使用したとして覚せい剤取締法違反の罪に問われた浜松市内の無職男性(46)の判決公判で、静岡地裁浜松支部(稲岡奈桜裁判官)が警察が男性を保護して採尿するまでの手続きなどに「重大な違法がある」などとして無罪(求刑懲役2年6月)を言い渡していたことが13日、関係者への取材で分かった。
判決は5日付。男性は同容疑で逮捕される前、警察官に保護され、採尿を受けた。尿は簡易検査の結果、陽性反応が出た。男性は「保護は実質逮捕で違法。尿の鑑定書は違法に収集された証拠で排除されるべき」として無罪を主張していた。
稲岡裁判官は、保護された当時の男性は職務質問に対して氏名を正確に答えたり、警察官に令状の有無を尋ねたりしたとして「精神錯乱状態にあったと認定できず、保護手続きの要件を満たさない」と指摘した。その上で、保護されなければ採尿手続きは行われず、保護と採尿手続きは密接な関連性があるとして、「保護が違法であり、採尿も違法を帯び、証拠能力は否定される」と判断した。
男性はことし1月下旬から2月7日までの間、県内またはその周辺で覚醒剤を使用したとして逮捕、起訴された。公判で検察側は論告などで捜査手続きで違法性はなく、尿の押収手続きや鑑定書についても証拠能力が認められると主張していた。
via – Shizuoka Shimbun