脱法ハーブ吸引男に有罪判決 地裁白河支部

脱法ハーブを吸引して福島県白河市内で乗用車を運転し、衝突事故を起こしたとして道路交通法違反(過労運転等の禁止)の罪で起訴された浅川町山白石字橋上沢、畜産業従業員岡田剛成被告(20)の判決公判は9月30日、地裁白河支部(小西慶一裁判官)で開かれた。小西裁判官は懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。
小西裁判官は岡田被告が「脱法ハーブを使用して運転することの危険性を十分認識していた」と指摘、経緯や動機に酌量の余地はなく、犯行態様は危険かつ無謀で悪質とした。その上で被告が反省していることなどを踏まえ、執行猶予とした理由を示した。
脱法ハーブを吸って起こした交通事故に、県警が東北で初めて道交法違反容疑を適用し摘発した。