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厚生労働省が脱法ドラッグへの対策を強化する方針 指定薬物の医療・研究以外での使用・所持禁止

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若者を中心に乱用が問題になっている脱法ドラッグへの対策を強化するため、厚生労働省は薬事法で製造・販売を禁じる「指定薬物」のドラッグを医療や研究目的以外で所持したり使用したりする行為も罰則付きで禁止する方針を決めた。指定薬物の対象を広げて今年、販売側の取り締まりを強化してきたが、使う側も取り締まれるようになる。開会中の臨時国会に提出する薬事法改正案に盛り込み、早ければ来年4月から適用する。

脱法ドラッグは分子構造を少し変えた新種が次々と出ていたが、厚労省は個々の成分に加え、成分構造が似ている物質をまとめて規制する包括指定を今年2月に導入し、現在約890種類を指定薬物にしている。改正案では、指定薬物を含んだドラッグを所持・使用・購入したり、他人から譲り受けたりすることを禁止し、違反した場合は3年以下の懲役か300万円以下の罰金を科す方針。

脱法ドラッグを巡っては、麻薬に似た幻覚や興奮作用があるため、使用者が自動車を運転して人身事故を起こしたり、依存性の強い麻薬に手を出すきっかけになったりするなど社会問題化している。指定薬物を製造、販売した違反者には3年以下の懲役か300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科せられる。

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